自動車保険の等級の引継ぎは家族間(親子間) で可能!そのメリットと注意点

自動車保険の等級の引継ぎは家族間(親子間) で可能!そのメリットと注意点

自動車保険の等級は家族間でも引き継ぐことが可能です。この記事では自動車保険の等級を家族間で引き継ぐことのメリットと注意点、また引継ぎの方法もあわせてご紹介します。

家族間( 親子 )で等級を引継ぐメリット

自動車保険の「等級の引継ぎ」は、契約者本人が別の保険会社に切り替えを行う場合以外にも、条件を満たしていれば家族間でも引継ぎが可能になります。

自動車保険の等級は「ノンフリート等級」という制度によって保険料の割引率や割増率が変わります。

自動車保険の等級は1等級~20等級までとなっており、自動車保険の新規加入時は、6等級からスタートします。

無事故であれば1年に1つ等級が上がり、事故を起こしてしまうとノーカウント事故を除き、翌年に1~3等級下がります。等級が高いほど保険料は安くなり、等級が低いほど保険料は高くなるのです。

子供が免許を取得し、はじめて自動車保険に加入する場合は、通常6等級からスタートしますが、高い等級を持っている親の等級を子供が引継ぐことで、子供が加入する自動車保険の保険料を安く抑える事ができるようになります。

ただし、子供が親の等級を引き継いだ場合、親がもう車に乗らないのであれば問題ありませんが、親も引き続き車に乗る場合は、親はもう一度自動車保険に加入し直さなければいけません。

その場合、親は改めて6等級からのスタートとなってしまいます。

「だったら結局同じなのでは!?」

いいえ、同じではありません。

何故なら、自動車保険には「年齢条件」というものがあるからです。

自動車保険の年齢条件とは、補償する運転者の範囲を年齢で制限し、割引をするシステムです。

自動車保険の年齢条件は「年齢を問わず補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」があり、さらに保険会社によっては「30歳以上補償」「35歳以上補償」などの制限が設けられています。

そして、この年齢制限が若いほど事故を起こすリスクが高い為、保険料は高くなります。

つまり「年齢を問わず補償」が最も保険料が高くなり、21歳以下の運転者を補償するには必然的に「年齢を問わず補償」を選ばなければなりませんので、どうしても保険料が高くなります。

しかし、親の年齢であれば、年齢制限を付け、ゴールド免許割引などを利用する事で、新規契約時の保険料が若い年齢の子供よりも安く抑える事ができます。

この為、子供が車を購入した場合は、親の等級を子供に引継ぎ、等級による割引を受け、親は新規契約をして(等級割引は無くなるが)年齢条件やゴールド免許割引を受けることで、結果的に親子全体の保険料を安く抑える事が可能になります。

自動車保険の等級の引継ぎが可能な家族の条件と注意点

等級を引継ぐ事が出来る家族の範囲(条件)

家族間で自動車保険の等級を引継ぐには、引継ぐことが出来る家族の範囲が定められています。

等級を引継ぐことが出来る家族の条件は、

・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者の同居の親族
・配偶者の同居の親族

となります。

同居の親族とは、同一の家屋に居住している6親等内の血族と、3親等内の姻族を指します。

その為、同居していれば、親子間以外にも、兄弟や伯父伯母、従兄弟でも等級を引継ぐことが可能になります。

6親等や3親等などと聞くと少し複雑に感じるかもしれませんが、「同居さえしていれば、親族間で等級の引継ぎが可能」と思ってもらえればほぼ大丈夫です。

また、自動車保険を家族間で引継ぐ場合は、契約する保険会社が同一でなくても引継ぎは可能です。

自動車保険の等級を家族間で引継げるタイミング

自動車保険の等級を、家族間で引継ぐタイミングは、新たに車を購入又は譲渡されたタイミングか、等級を持っている家族が車に乗らなくなり廃車や譲渡するタイミングとなります。

また、等級は事故によって1~3等級ダウンしますが、例えば同居の子供が事故を起こし3等級が低くなってしまった状態で、親の高い等級を引継ぐ事はできません。

自動車保険の等級データは、全ての保険会社が共有しているので、他社に切り替えて事故を申告せずに契約をしようとしても、後日等級データによって事故の有無が発覚してしまいます。

もし、親が車に乗らなくなり自動車保険が必要なくなった場合、すぐにでは無く、将来子供に等級を引継ぐ可能性がある場合は「中断証明書」を取得しておくと、等級を10年間保存しておく事が可能です。

せっかく高い等級を持っているのに、解約から期間が空いて引継ぎを行えないのはもったいないですから是非この制度は活用してください。

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家族間での等級の引継ぎ手続きの方法

自動車保険の等級を家族間で引継ぐ為の手続きは、一見複雑で面倒に思えますが、実は意外と簡単です。

通販型の自動車保険も、代理店型の自動車保険も同様に、簡単な手続きで完了できます。
手続きをしたい場合は、加入している保険会社へ連絡し「家族間で等級の引継ぎの手続きをお願いしたい」と伝えるとスムーズに行ってくれます。

家族間の等級の引継ぎ手続きの手順は

①親の車から子の車へ車両入れ替えの手続きをする
②子の車に車両入れ替え後、保険の名義を親から子へ変更する
③親は新規で自動車保険を契約する

という流れとなります。

実際は保険会社の担当者さんが手続きを案内してくれるかと思いますので手続きに関する心配は無いでしょう。

別居の親子(家族)の自動車保険の等級引継ぎ

別居の親子(家族)は等級を引継げない!

先にご説明した様に、家族間で自動車保険の等級が引継げるのは同居が条件となっています。

その為、いくら近い血縁関係があっても、残念ながら別居の家族間では等級の引継ぎはできません。実の子供であっても別居していると等級を引継ぐことができないので。

もし現在同居中の子供が、進学や就職で将来別居することが分かっている場合は、同居しているうちに、等級の引継ぎ手続きを済ませておくことをおすすめします。

混同しやすいのが「家族限定特約」です。

家族限定特約の場合は、家族の範囲に「別居の未婚の子」が含まれます。
しかし、それはあくまで保険の補償の範囲のことであって、等級の引継ぎに関しては「別居の未婚の子」は家族の範囲に含まれません。

車の名義と保険の名義

車検証での所有者の名義が親となっている車を子供が使用する場合、その車を子供の名義で自動車保険に加入する事ができるのか?という疑問があるかと思います。

基本的にはこのようなケースでは、子供の名義で自動車保険に加入する事が可能です。

実際に車を使用するのは子供でも、ローンの名義の兼ね合いや、子供が未成年の場合、車の車検証の所有者が親になることは珍しくありません。このような場合、多くの保険会社では、車検証の名義が同居の親族であれば、問題なく契約ができます。

しかし、別居の場合は、親子間でも自動車保険に加入する事はできませんので、車の名義変更を行い、車の所有者を使用者本人にしたうえで自動車保険に加入しなければいけません。

また、通販型の自動車保険会社の場合は、車の名義が本人でなければ契約が出来ない場合もありますので、加入する保険会社へ確認するようにしてください。

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