軽自動車の売却に必要な書類と手続き[引越し・名字が変わった・所有権留保等すべてのケース解説]

軽自動車の売却に必要な書類と手続き[引越し・名字が変わった・所有権留保等すべてのケース解説]

現在の軽自動車人気は相当なもので、需要が高く、中古市場でも値が下がりにくくなっているため、売却すると予想以上の金額で買取してもらえることも少なくありません。

自動車を売却する際はいくつかの書類が必要になりますが、軽自動車の場合は普通車とは必要な書類が異なります。

そこでこの記事では軽自動車に限定して「軽自動車を売却する際に必要な書類」をケースごとに解説します。

※普通車の売却に必要な書類は以下の記事で詳しく解説しています。

書類を揃える前に必要なもの

マイナス査定をプラス査定に変えて高価買取させる
軽自動車の売却には「認印」が必要です。

普通車の場合は必ず「実印」が必要になりますが、軽自動車の場合は認印で大概は通ります。

ただ所有権留保の場合は、所有権解除で実印が必要になる場合もあります。実印が必要になった場合は、印鑑証明も必要になります。

ユーザー所有の場合

売却したい軽自動車がユーザー所有(車の使用者が所有者)の場合は、書類も手続きもシンプルです。

必要な書類
・車検証
・申請依頼書(普通車の委任状に相当)又はマークシート
・自賠責保険証
・自賠責保険譲渡証
・リサイクル券

これだけでOKです!では順に説明します。

「車検証」は必ず必要になります。

「申請依頼書」は車検証と同じ現住所と署名、認印の捺印をすればOKです。軽自動車の場合は、印鑑証明はおろか、住民票の必要もありません。

「自賠責保険証」も必要になります。車を売却した場合、自賠責保険の名義変更が必要になるので、自賠責保険譲渡証も必要です。

「リサイクル券」も必要書類になりますが、紛失した場合は無くても構いません。

なお軽自動車の場合、自動車税は年払いになるため自動車税の割り戻しが発生しません。そのため「納税証明」の必要もありません。

購入時から住所変更している場合

軽自動車を購入した時の住所と、現在の住所が違う場合は必要書類が増えます。

必要な書類
・車検証
・申請依頼書又はマークシート
・住民票
・自賠責保険証
・自賠責保険譲渡証
・リサイクル券

となります。

順に解説します。先ほどと重複する書類の説明は省きます。

購入時から現住所が変わっている場合、住所の繋がりを示す書類が必要になります。
引っ越しが一度であれば「住民票」を取れば前住所が記載されているのでそれでOKです。
引っ越しが2回以上の場合は、「前住所の住民票の除票」が必要になります。その場合は手間が若干増えます。

結婚して名字が変わっている場合

戸籍謄本の写し
女性の方に多いケースですが、結婚などで車購入時と、売却時で名字が違う場合があります。
この場合も若干書類が増えます

必要な書類
・車検証
・申請依頼書又はマークシート
・戸籍謄本の写し
・住民票
・自賠責保険証
・自賠責保険譲渡証
・リサイクル券

が必要になります。

結婚して名字が変わった場合は、
・戸籍謄本の写しで名字が変わったことを証明する。
・住民票で現住所が変わったことを証明する。
を、それぞれ証明する必要があります。

ここでプロの方でも間違えやすいケースを紹介します。
戸籍謄本の写しには、旧姓と本籍地が記載さ入れています。
本籍地と現住所が同一の場合は、戸籍謄本の写しのみで名字と住所が繋がると思われます。
ですが本籍地はあくまで本籍地で、現住所ではありません。
ですから、
「名字が変わったことを証明するために戸籍謄本の写しが必要。」
「現住所が変わったことを証明するために住民票が必要。」
以上2点は必ず必要になるので、覚えておいてください。

所有権留保の場合

意外に知らない人が多いようですが、クレジット信販会社を利用してローンで購入した車は、ディーラー所有権の所有権留保となっています。

所有権留保の軽自動車を売却したい場合も必要書類が変わります。

必要な書類
・車検証
・所有権解除依頼書
・印鑑証明
・クレジット完済証明書
・自賠責保険証
・自賠責保険譲渡証
・納税証明書
・リサイクル券

所有権留保の場合、ディーラーに所有権解除をしてもらう必要があります。
その所有権解除の必要書類で「所有権解除依頼書」が必要になります。
所有権解除依頼書には実印の捺印が必要になるので「印鑑証明」が必要になります。

さらにクレジットが完済している「完済証明書」も必要です。
※もちろんローンが残っている車では完済証明書は発行されません。

また年払いの自動車税も収めていることを証明する納税証明も必要になります。

つまり、

・所有権解除依頼書
・印鑑証明
・クレジット完済証明書
・納税証明書

これら4点は、所有権解除のためにディーラーに提出する書類になります。
ディーラーに残債がないことが確認されればディーラーの署名、捺印が入った「申請依頼書」が発行されます。それを提出すれば必要書類が揃います。

所有権解除は大概の場合、買取業者が代行してくれます。
が、中には代行しない買取業者も存在ます。
その場合はユーザーがディーラーの窓口に行き、所有権解除する必要があります。
引っ越し等でディーラーが遠方の場合は、郵送で書類をやり取りして所有権解除する必要があります。

所有者死亡の場合

自動車の必要書類を揃える場合で、最も面倒なパターンがこれになります。
自動車は財産に値するため、所有者死亡の場合は相続する必要があります。

必要な書類
・車検証
・相続同意書
・申請依頼書又はマークシート
・印鑑証明
・旧所有者の戸籍抄本の写しと住民票除票
・自賠責保険証
・自賠責保険譲渡証
・リサイクル券

が必要になります。

所有者死亡の場合、まずは、その車を相続する “相続人” を決める必要があります。

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売却しようとしている車に対して相続人も何もないと思うかもしれませんが、所有者がいない車を勝手に売却することは法律上許されていないため、親族の誰かが一度相続し、書類上新しい所有者が決定してからでないと売却できないのです。

例えば死亡したのがご主人で、相続人に奥様と3人のご子息がいると仮定します。
そして、奥様が車を相続するとします。

その場合は、まず奥様本人が相続人になると相続同意書に署名、捺印します。
この捺印は実印が必要になるので、奥様の印鑑証明が必要になります。
さらに相続同意書には、残り3人のご子息の(母が車を相続することを認めます、という意味での)署名、捺印が必要になります。
こちらも実印になりますが、印鑑証明は必要ありません。

相続人が結婚等で遠方に転居している場合は、書類を郵送してやり取りする必要がありますから、時間も手間もかかります。

さらに旧所有者のご主人様が死亡していることの確認のため “住民票の除票“ が必要になります。また相続人を確認するため、戸籍抄本の写しも必要になります。

とにかく所有者死亡の場合の書類はとても煩雑です。
さらにこれが所有権留保で使用者死亡の場合はもっと煩雑になります。
所有権解除を担当する窓口によって、必要書類が変わります。
そのような場合は所有権解除窓口と綿密なやり取りをしましょう。

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所有者が死亡してまった場合は手続きがややこしいため、買取業者に丸投げし、買取業者から言われたことをやるだけにしたほうが良いでしょう。優良な買取業者であれば、不当に手数料を搾取するようなこともありません。「ユーカーパック」なら“手続きの代行”と“高額買取”の両方が可能な買取業者を探せます。

所有権を持つモータース等が倒産した場合

これは稀なケースですが、所有権を持つモータース等が倒産してしまった場合は、手続きも、書類も、非常に煩雑になります。

必要な書類
・車検証
・申請依頼書又はマークシート
・法人閉鎖事項証明書
・管財人の印鑑証明
・自賠責保険証
・自賠責保険譲渡証
・リサイクル券

が必要になります。

モータースが倒産したら、倒産したことを証明する「閉鎖事項証明書」が必要になります。
さらに倒産した場合は事後処理を弁護士等の管財人が引き受けます。

閉鎖事項証明書にはその管財人が記載されています。
そしてその管財人の署名と捺印された申請依頼書が必要になります。さらには管財人の印鑑証明も必要です。

ただこれは、モータース等がきちんと法的に倒産している場合です。
夜逃げ同然で事務処理を一切行っていない場合は書類が揃いません。
書類が揃わない場合は売却不可能ですから、そうなるとさすがにどうにもならないのでお手上げになります。

軽自動車でもヒストリックカー(値打ちのある旧車)を新車からお持ちのような方は、このようなケースが起こらないとは限りません。
もし万が一このようなことが起きてしまった場合は、買取業者に相談してみましょう。

車の売却手続きは優良な買取業者に“丸投げ”したほうが無難

売却手続きを楽に

普通車よりは楽とは言え、やはり軽自動車も売却にはたくさんの書類と手続きが必要になります。

こういった面倒な手続きを避けたいなら、できる限りの必要な手続きの代行してくれる買取業者に売却することが大切です。

知り合いに手続きの代行をしてくれる買取業者がいるなら、その業者に依頼すれば良いと思いますが「できるだけ高額で買い取ってもらえる上で、面倒な手続きの代行もしてくれる買取業者を知りたい」というのであれば、一括査定サイトの「ユーカーパック」がオススメです。

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出典:https://ucarpac.com/

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まとめ

以上、軽自動車の売却に必要な書類に関してまとめてみました。
軽自動車は普通車より書類に関しては総じて “緩い” と言えますが、それでも本来はこれだけの書類と手続きが必要になります。

ただし、今回説明した方法は、法律にのっとった、より厳密なやり方です。

ケースバイケースで、軽自動車の場合はここまで厳密な書類を用意しなくても書類が通る場合も多々あります。

ただ、もちろん厳密に要求される場合もあります。特に所有権解除に関しては軽自動車でも厳しくなります。

また所有権留保で使用者死亡の場合は、書類かかなり煩雑になると思います。
所有権解除に関してはディーラーによって対応が異なる場合もありますから、綿密に相談して解決するようにしましょう。